相続人申告登記とは

相続登記義務化

【相続登記義務化に伴い新設】

4月からはじまった相続登記の義務化。当事務所へもたくさんの相談が寄せられています。

当初の予想通り、鎌倉市内や都内の物件は少なく、遠方の空き家や山林等に関する相談が多くなっています。

登記事項を確認すると、登記の日付が大正時代のものがあったりして、いったい相続人は何名になるのか、、、戸籍謄本を集めながら気が遠くなることも。

たとえ、相続人が確定できたとしても、関係が疎遠であったり複雑であったりと、すんなりと遺産分割に協力してもらえるかどうかは、やってみないと分かりません。

このような状況では、すぐに相続登記を申請することは困難です。そこで、義務化に伴い新設されたのが、相続人申告登記制度です。

 

【罰則を回避できる】

法務局に「私は登記簿上の所有者の相続人です」と申告することにより、義務を履行したものとみなされ、罰則を回避することができます。

また、各相続人がそれぞれ単独で申告することができるので、他の相続人と話し合う必要も同意を得る必要もありません。

申告に際して提出する戸籍謄本等の書類も、相続登記に比べ、簡易なもので大丈夫ですし、登録免許税もかかりません。

ただし、申告した相続人のみ義務を履行したものとされますので、他の相続人には効果は及びません。

 

【売買や贈与はできない】

ただし、相続人申告登記は正式な権利移転の登記ではないので、その物件を売却したり、贈与したりすることはできません。

売買等をお考えの場合は、時間も手間もかかりますが、申告登記ではなく、相続登記を申請する必要があります。

また、相続人申告登記の後に遺産分割協議が成立した場合は、改めて登記申請をしなければならず、申告登記をすればもう何もしなくてよい、というわけにはいきません。

 

【まとめ】

以上のように、とりあえず「罰則回避」的な側面もある制度ですが、相続人確定までに相当な時間を要する場合や遺産分割協議がまとまらない場合には、大変有用な制度であるといえます。

同様の問題でお困りの方は、検討してみてはいかがでしょうか。

 

2024年5月

司法書士 日永田一憲

 

相続人申告登記:法務省のサイト

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html

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