遺留分侵害額請求権 内容証明郵便・書式例

遺留分侵害額請求

民法改正(令和元年7月1日施行)によって、

遺留分減殺請求権は、

遺留分侵害額請求権となりました。

※令和元年7月1日施行以降に亡くなられた方が改正法の適用となります(請求した日付ではありません)。

 

■改正点

旧法では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり(不動産の持分移転登記請求等)、金銭での支払いは例外的な取り扱いでしたが、

改正後は、金銭請求に一本化されました。

 

■請求できる人(遺留分権利者)

  • 配偶者
  • 子及びその代襲者(孫など)
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

兄弟姉妹及びその代襲者には、遺留分はありません。

遺留分の割合などくわしくはこちら↓

民法・相続法改正|遺留分制度

 

■いつまでに請求?

期限は1年以内。遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

 

■遺留分請求の方法

期限内に権利行使することが最も重要です。

遺産の詳細が不明な場合は、財産を明示せず、遺留分侵害請求の意思表示のみでも有効です。

意思表示の方法には、特に規定はありませんが、証拠能力の点から「配達証明付き内容証明郵便」で通知するのが適していると考えます。

 

■遺留分侵害額請求 内容証明郵便・書式例(サンプル)

【遺言が公正証書遺言の場合】

通知書(タイトルは単に通知書でも遺留分侵害額請求書などでもよい)

被相続人〇〇〇〇の公正証書遺言(〇〇法務局所属 公証人 〇〇〇〇作成 平成〇〇年第〇〇〇号)の遺言内容は私の遺留分を侵害しております。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

 

【遺言が自筆証書遺言の場合】

通知書

被相続人〇〇〇〇の平成○年○月○日付自筆証書遺言の遺言内容は私の遺留分を侵害しております。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

 

【遺言の詳細が不明な場合】

通知書

被相続人○○○○は、長男である貴殿に対し、全財産を相続させました。しかし、私は被相続人の○○として、被相続人の遺産うち○分の○につき、遺留分を有しています。よって、私は、貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。

 

■対象となる相続財産に加えることができる財産

  • 相続開始前1年以内になされた贈与
  • 贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与
  • 贈与者と受贈者が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした不相当な対価による有償行為(時価よりも極端に安い金額で譲渡した場合など)
  • 相続人への特別受益に当たる贈与

※特別受益について:令和元年7月1日以降に開始した相続については相続開始前10年以内のものに限られます。

 

■まとめ

  • 請求は金銭請求のみ
  • 期限は1年以内
  • 意思表示は必ず内容証明郵便で

身近な人が亡くなって、自分が遺留分権利者であることを知り、侵害された遺留分を請求する場合は、できるだけ早く相手方に意思表示することが重要です。

 

2020年4月

司法書士 日永田一憲

 

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、そんなときは、無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

法律サービスを通し、安心と幸せを

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
0467-39-6827に電話する