相続問題事例集

相続人が認知症になってしまった

成年後見人を選任し、遺産分割
相続人が認知症

相続開始時の状況

  • 被相続人にはお子さんがいない
  • 配偶者も既に死亡
  • 相続人は兄弟姉妹
  • 主な財産は銀行の預貯金と株式

お姉様が亡くなられて、相続人である弟さんが相談にみえられました(ともに80代)。お姉様にはお子さんがなく、ご主人も既に亡くなられているため、兄弟姉妹が相続人となります。

【一人が認知症】

全員と連絡をとることはできるが、その相続人の中の一人が急に判断能力が衰えてきていて、遺産分割ができるかどうか分からない状況。

直接お会いしてみると、内容を理解しご自分で判断するのが難しい状態でしたので、医師に診断を依頼すると「後見相当」との診断。

【後見人選任】

そこで、家庭裁判所に後見人選任の申立てをし、後見人が選任されたのち「法定相続分で相続する」と遺産分割協議を行い、兄弟姉妹の相続人間で財産を分配することができました。

当事務所のサポート業務:銀行と証券会社の相続手続き、他の相続人への連絡代行、家庭裁判所提出書類作成、遺産分割協議書の作成

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相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

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事務所紹介

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
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