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相続対策と事業承継は、同時進行で

後継者不足により失われる日本の技術

相続対策と事業承継は同時進行で

日本では、多くの中小企業で相続や事業承継の準備が進んでいない状況が続いています。

日本政策金融公庫の調査では、後継者が決まっていない企業が全体の約60%にのぼるとされています。

後継者不足の影響は企業の廃業だけではなく、日本に受け継がれてきた高度な技能や独自の技術が失われることにもつながります。

長年培われた技術が途切れると、地域の産業の縮小や取引先企業への影響が生じ、地域全体の経済にも悪影響を及ぼします。

後継者がいない企業では、相続開始後に経営権が不安定になり、銀行融資の見直しや取引条件の変更が生じることがあります。

特に経営者が突然亡くなった場合は、重要な意思決定が停止し、従業員の生活にも大きな不安が生まれます。

企業規模や業種にかかわらず、代表者の死亡は社内の機能を大きく揺るがす要因になります。

 
 
会社の事業承継と個人の相続対策

中小企業の経営者が亡くなると、会社の株式は相続人に承継されます。

しかし、相続人が必ずしも経営に関心を持つとは限らず、相続人が複数いる場合には株式が分散し、経営権が不安定になる可能性があります。

未上場企業では、株式の評価額が高い場合には、高額な相続税を負担しなければならないケースもあります。

相続税の納付期限は10か月のため、納税資金の準備が必要になります。

中小企業の相続問題は、経営者の個人財産と会社の存続という二つの課題が重なる点に特徴があります。

そのため、個人財産の相続対策と事業承継の準備を同時に進めることが大切です。

 
 
遺言、生前贈与、生命保険を活用した相続対策

経営者の個人の相続対策(不動産、預貯金、株式など)としては、遺言書の作成、生前贈与、生命保険の活用が挙げられます。

特に遺言書は、相続トラブルを避けるためには欠かせない手段です。

判断能力が低下してからでは作成が難しくなるため、元気なうちに作成しておくことが適切です。

また、生命保険は相続税の納税資金の確保や遺留分対策として利用できます。

これらの手続きには法律や税金に関する専門知識が必要になるため、司法書士や税理士などの専門家の協力が求められます。

 
 
家族信託を活用した認知症対策と権限移譲

家族信託は、経営者の判断能力が低下した場合でも会社運営を円滑に続けるために役立つ方法です。

家族信託では、経営者が保有する会社株式を信託財産とし、後継者が受託者として議決権を行使できます。

また、自社株式を完全に譲り渡さずに経営者が受益権を確保し続けることで、後継者の経営判断を見守りながら段階的に権限を移譲することが可能です。

高齢化に伴い判断能力の低下が懸念される現代では、家族信託は会社運営と相続対策の両面に活用できる柔軟性の高い手段といえます。

 
 
M&Aの活用事例と注意点

M&Aは、後継者不在の企業が事業を継続させるための手段として広がっています。

親族内に後継者がいない場合でも、第三者への承継により会社の存続を図ることができます。

ただし、M&Aの契約内容は複雑であるため、弁護士や司法書士など専門家が関与することが一般的です。

また、会社の所有者が変わると、想定していた事業内容や経営方針と異なる形で運営されることもあります。

事業の継続性や従業員の雇用など、細かな点まで慎重に確認する必要があります。

 
 
まとめ:会社も家族も円満かつ円滑に

相続や事業承継に関する問題は、企業の存続と家族の生活に深く関わる大きな課題です。

経営者の高齢化が進む現代では、事業承継と個人の相続対策を同時に進める重要性が高まっています。

早い段階から、遺言書、家族信託、M&Aなどの対策を組み合わせて準備を進めることで、会社と家族が円満に将来を迎えることにつながります。

 

2025年11月

司法書士 日永田一憲

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