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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
相続において、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて相続分を増加させる制度が「寄与分」です。
民法第904条の2に規定されており、例えば、長男が家業を手伝い、被相続人の財産を増やした場合などが該当します。
寄与分が認められるには、他の相続人との協議が必要であり、協議が成立しない場合は家庭裁判所に寄与分の申し立てを行うことになります。
「特別寄与料」は、2019年の民法改正で新設された制度で、民法第1050条に規定されています。
法定相続人でない親族が被相続人に特別の寄与をした場合、相続人に金銭の支払いを請求することができます。
例えば、長男の妻が被相続人の介護を長年行った場合などが該当します。この制度により、法定相続人でない親族の貢献も評価されるようになりました。
特別寄与料が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たす場合、特別寄与料が認められる可能性があります。
特別寄与料を主張する際には、次の点に注意が必要です。
これらの点を踏まえ、相続人に対し特別寄与料を請求することになります。
特別寄与料の金額は、法律で一律に決められているわけではなく、寄与の内容や程度、期間、相続財産の規模、相続人間の関係性などを総合的に考慮して判断されます。そのため、金額には大きな幅があります。
一般的には、介護職などの市場価格を参考に、1日あたり8,000円〜10,000円程度が目安とされることもあります。
たとえば、1日8,000円で年間300日介護した場合、年間で240万円、5年間継続していれば1,200万円相当の寄与と評価される可能性もあります。
ただし、実際には相続財産の総額や相続人間の合意内容によって調整されることが多く、請求額がそのまま支払われるとは限りません。
相続人でない親族から療養看護や介護などの貢献を受け、その方への感謝の気持ちを形にして報いたいと考える場合、以下の方法によって生前に準備することができます。
これらの方法により、被相続人の意思を明確にし、他の相続人との協議を経ることなく、お世話になった親族に報いることが可能となります。
相続における「寄与分」は、被相続人の財産形成や維持に貢献した相続人を評価する制度です。
一方、「特別寄与料」は、被相続人に対して無償で療養看護などを行った親族の貢献を金銭で評価する制度です。
それぞれの制度の違いや要件を理解し、状況に応じて適切に対応することが大切です。
また、生前に遺言や贈与契約を活用することで、貢献に報いる準備を行うこともできます。
ただし、遺言書の作成や生前贈与契約には複雑な側面もあるため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
2025年5月
司法書士 日永田一憲
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