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寄与分と特別寄与料の違いとは?
相続における正当な貢献の評価

民法の寄与分とは

特別寄与料

相続において、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて相続分を増加させる制度が「寄与分」です。

民法第904条の2に規定されており、例えば、長男が家業を手伝い、被相続人の財産を増やした場合などが該当します。

寄与分が認められるには、他の相続人との協議が必要であり、協議が成立しない場合は家庭裁判所に寄与分の申し立てを行うことになります。

 

 

寄与分とは異なる特別寄与料とは

「特別寄与料」は、2019年の民法改正で新設された制度で、民法第1050条に規定されています。

法定相続人でない親族が被相続人に特別の寄与をした場合、相続人に金銭の支払いを請求することができます。

例えば、長男の妻が被相続人の介護を長年行った場合などが該当します。この制度により、法定相続人でない親族の貢献も評価されるようになりました。

 
 
特別の寄与が認められる要件

特別寄与料が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 無償での貢献:報酬を受け取らずに被相続人の療養看護などを行ったこと
  • 特別の寄与:通常期待される範囲を超えた貢献であること
  • 相続開始後の請求:相続が開始した後、相続人に対して請求すること

これらの要件を満たす場合、特別寄与料が認められる可能性があります。

 
 
特別の寄与を主張する場合の注意点

特別寄与料を主張する際には、次の点に注意が必要です。

  • 証拠の準備:介護日誌や医療記録など、貢献の具体的な証拠を用意すること
  • 請求期限:相続開始を知った日から6か月以内に請求する必要があります
  • 相続人との協議:相続人との間で協議が必要であり、合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます

これらの点を踏まえ、相続人に対し特別寄与料を請求することになります。

 
 
特別寄与料の相場

特別寄与料の金額は、法律で一律に決められているわけではなく、寄与の内容や程度、期間、相続財産の規模、相続人間の関係性などを総合的に考慮して判断されます。そのため、金額には大きな幅があります。

一般的には、介護職などの市場価格を参考に、1日あたり8,000円〜10,000円程度が目安とされることもあります。

たとえば、1日8,000円で年間300日介護した場合、年間で240万円、5年間継続していれば1,200万円相当の寄与と評価される可能性もあります。

ただし、実際には相続財産の総額や相続人間の合意内容によって調整されることが多く、請求額がそのまま支払われるとは限りません。

 
 
 
貢献に報いるため生前に準備できること

相続人でない親族から療養看護や介護などの貢献を受け、その方への感謝の気持ちを形にして報いたいと考える場合、以下の方法によって生前に準備することができます。

  • 遺言の作成:特定の親族に対して遺贈する内容を遺言に記載すること
  • 贈与契約の締結:生前に贈与契約を締結し財産を贈与すること

これらの方法により、被相続人の意思を明確にし、他の相続人との協議を経ることなく、お世話になった親族に報いることが可能となります。

 
 
 
まとめ

相続における「寄与分」は、被相続人の財産形成や維持に貢献した相続人を評価する制度です。

一方、「特別寄与料」は、被相続人に対して無償で療養看護などを行った親族の貢献を金銭で評価する制度です。

それぞれの制度の違いや要件を理解し、状況に応じて適切に対応することが大切です。

また、生前に遺言や贈与契約を活用することで、貢献に報いる準備を行うこともできます。

ただし、遺言書の作成や生前贈与契約には複雑な側面もあるため、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

 

2025年5月

司法書士 日永田一憲

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