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おふたりさまの相続対策

子どものいないご夫婦の相続対策

おふたりさまの相続対策

近年、子どもを持たない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増加しています(2020年時点で全世帯数の約2割)。

仕事のキャリアアップがしやすく、経済的に安定しているケースが多い一方で、老後や亡くなった後、子どもがいないことへの不安を抱えているご夫婦も少なくありません。

特に、相続時、どちらかが亡くなった場合、子どものいる家庭と比べて相続トラブルが生じやすい傾向があります。

本稿では、「おふたりさま」特有の相続リスクとトラブル回避の具体的な対策について、相続実務に精通した司法書士の視点から解説します。

 

子どものいない夫婦の相続の仕組み

一般的に、子どものいない夫婦の場合、配偶者が全財産を相続できると考えがちですが、実際にはそうではありません。

【民法における相続の基本ルール】

配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者のほかに、被相続人の子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹(または甥姪)が相続人となりえます。

  1. 配偶者+子(直系卑属)
  2. 配偶者+親(直系尊属)
  3. 配偶者+兄弟姉妹(または甥姪)

いわゆる「おふたりさま」の場合、子どもがいないため、2または3のケースに該当します。親(直系尊属)がすでに亡くなっている場合、3の兄弟姉妹(または甥姪)が相続人となります。

特に、被相続人や配偶者が相続人である兄弟姉妹(または甥姪)と疎遠であった場合、相続人の特定が困難となり、相続人調査から始める必要が生じることもあります。

また、相続人との関係が疎遠であればあるほど、意思疎通が困難となり、遺産分割協議の成立が難しくなります。

 

遺言書の作成は不可欠

遺言書を作成せずに亡くなった場合、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しません。

そのため、配偶者であっても故人名義の預貯金を自由に引き出すことができず、不動産の名義変更もできません。

【遺言書を作成するメリット】

遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹(または甥姪)との遺産分割協議を経ることなく、配偶者に全財産を承継させることが可能です。

また、兄弟姉妹(または甥姪)には遺留分がないため、相続手続き後に遺留分侵害額請求をされるリスクもありません。

さらに、遺言書は公正証書で作成することにより、家庭裁判所での検認手続きが不要となり、よりスムーズに手続きを進めることができます。

 

司法書士が支援できる生前対策

将来の判断能力の衰えに備え、遺言書の作成だけでなく、生前対策を講じることが有効です。代表的な生前対策には、任意後見制度や家族信託の活用があります。

【任意後見制度の利用】

任意後見制度とは、本人が元気なうちに、将来の後見人(財産管理等をする人)を決めておく制度です。ご夫婦のどちらか一方を後見人候補者とされるケースが多く見られますが、お二人とも判断能力が衰えてしまった場合、この制度は機能しません。

可能であれば、年齢の離れた方を候補者とすることが望ましいでしょう(親族または司法書士などの専門家も選択可能)。

また、後見開始後は裁判所の監督を受けることになるため、財産運用に柔軟性を持たせたい方には向いていません。

【家族信託の活用】

家族信託とは、信頼できる親族との間で契約を締結し、財産の管理・処分・運用を委託する制度です。

さらに、配偶者の次に血縁の甥へ承継させるなど、遺言書だけでは実現できない財産承継の方法も指定することが可能です。

例えば、将来、自宅を売却して施設入所費用に充てたい場合や、賃貸物件の管理・運用を任せたい場合には、家族信託が適した制度となります。

 

まとめ

子どものいない「おふたりさま」の場合、相続の際にトラブルが生じる可能性が高いため、お二人とも元気なうちに準備することが重要です。

遺言書の作成に加え、必要に応じて任意後見制度や家族信託などの生前対策を講じることで、将来の安心を手に入れることができます。

 

2025年3月

司法書士 日永田一憲

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